サービス一覧

<高齢者>介護保険

居宅介護支援

事業所概要

営業時間 月曜日~金曜日9:00~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
地域 中野区全域
勤務体制 介護支援専門員(ケアマネージャー)1名 (令和元年9月現在)
対象者 要支援1・2、事業対象者の方(予防給付・総合事業:注)

注)お住まいの地域の地域包括支援センターより委託を受ける形で対応いたします。
要介護1~5の方(介護給付の介護サービスをご提供します)
費用 ケアプラン作成にかかる費用や作成費用は全額保険給付のため、ご利用者様の負担はありません
連絡先 電話番号:03(5942)8866
FAX番号:03(5380)7022

業務内容

1.介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行

2.ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成

3.介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び

 介護福祉施設との連絡調整

4.市区町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整

5.居宅サービス利用時の苦情や疑問の受け付け対応

6.その他、施設入所の支援等


利用の仕方

1.お申込み

お電話にてお気軽にご相談ください。電話番号:03(5942)8866

2.アセスメント

ケアマネジャーは、利用者と面談し、本人の心身の状態や環境、生活歴などの把握(アセスメント)を行います。利用者とその家族がどんな生活を望んでいるか、そのために必要なことは何か、何が障害になっているかなどの課題を明確にし、どんなサービスが必要かを検討します。

3.ケアプラン作成

ケアマネジャーは、アセスメントをもとにできるだけ自立した生活が安心して送れるような プランを本人・家族、サービス事業者などと一緒に検討します。

4.ケアプランの決定

サービス事業者とサービスの種類や回数を調整、本人・家族の同意の上で本人に合ったプランを確定します。

5.介護サービス(介護給付)の利用開始

それぞれのサービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスのご利用がスタートします。

*ケアマネジャーは、サービス開始後も利用者宅に定期的に訪問します。
また、サービス事業者にも継続的に連絡を取り、状態の変化によってケアプランの修正をします。

訪問介護

事業所概要

営業時間 月曜日~金曜日9:00~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
サービス提供 365日 24時間
地域 中野区全域
勤務体制 サービス提供責任者4名
登録ヘルパー18名 (令和元年9月現在)
対象者 要支援1・2、事業対象者の方(予防給付・総合事業)
要介護1~5の方
費用 訪問介護に必要な費用は、介護保険法で定められた費用となります。
その他、交通費に関しては、区外に訪問する場合などの実費をいただく場合があります。
連絡先 電話番号:03(5380)7021
FAX番号:03(5380)7022

業務内容

訪問介護で受けられるサービス内容は「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類があります。(要支援と事業対象者の方は受けられるサービス内容はほぼ同様ですが、要介護の方とは考え方が違い「自立支援」のためのサービスとなります。)

身体介護サービスの具体例

※身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。

・食事介助:食事の際の支援
・入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗身)
・清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
・排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
・歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
・更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
・体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
・移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助
・。。。。。など

生活援助サービスの具体例

※生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。

・掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
・洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
・食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
・移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
・その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの(糖尿病等の病気の方や爪の変形のひどい方などは、医療行為となり訪問介護員は行えません。)


利用の仕方

1.お申込み

お電話にてお気軽にご相談ください。電話番号:03(5380)7021

2.アセスメント

サービス提供責任者がご自宅に訪問し、状態の把握と契約をいたします。ケアマネジャーと相談し、訪問の曜日、頻度、時間等を決定いたします。

3.サービス計画表の作成、利用開始

担当ケアマネジャーのケアプランにのっとって、サービス計画書を作成します。その計画を説明、同意をいただき、計画通りのサービスをはじめます。

*訪問介護の内容の関しては、ケアマネジャー等と情報交換を行い、状態に応じて回数、頻度内容等を変更していきます。

<障がい者>障害者総合支援法

居宅介護・重度訪問介護

事業所概要

営業時間 月曜日~金曜日9:00~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
サービス提供 365日 24時間
地域 中野区全域
勤務体制 サービス提供責任者4名
登録ヘルパー18名 (令和元年9月現在)
対象者 【居宅介護】
身体障害者(18歳未満の者を除く)
知的障害者(18歳未満の者を除く)
障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)
精神障害者(18歳未満の者を除く)
難病等対象者(18歳未満の者を除く)
【重度訪問介護】
身体障害者(18歳未満の者を除く)
知的障害者(18歳未満の者を除く)
精神障害者(18歳未満の者を除く)
【難病等対象者】
(18歳未満の者を除く)
費用 居宅介護・重度訪問介護に必要な費用は、障がい者統合支援法に定められた費用となります。
連絡先 電話番号:03(5380)7021
FAX番号:03(5380)7022

業務内容

居宅介護

身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護、通院介助
家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事、通院介助

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者に対する入浴、排泄及び食事等 の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助


サービス利用

サービスの利用については、お住まいの地域を担当する障害サービス担当者にご相談ください。
支給決定後サービス開始となります。

移動支援

事業所概要

営業時間 月曜日~金曜日9:00~18:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
サービス提供 365日 24時間
地域 中野区全域
勤務体制 サービス提供責任者4名
登録ヘルパー18名 (令和元年9月現在)
対象者 移動支援対象者(身体障害、知的障害、精神障害)
費用 移動支援に必要な費用は、各自治体の定めによります。
また、外出や食事等の支援に関しては、同行者の分もお支払い願います。
連絡先 電話番号:03(5380)7021
FAX番号:03(5380)7022

業務内容

日常生活上必要な外出に係る移動の支援


サービス利用

サービスの利用については、お住まいの地域を担当する障害サービス担当者にご相談ください。
支給決定後サービス開始となります。

<公的保険外の支援事業>ホームヘルプ自費サービス

公的保険外のサービスが必要な場合(例えば、ものの多い部屋の片づけ、通院介助の自費分、遠いところの買い物介助など)ご相談ください。

  時間帯 1時間料金 1時間を超えて30分毎
平日 8:00~18:00 \2700~ \1350~
平日時間外 6:00~8:00
18:00~22:00
\3000~ \1500~
土日祝日
および事務所の休業日
6:00~22:00 \3000~ \1500~

*ケア内容によって若干金額の変動があります。
*交通費をいただくことがあります。
*キャンセル料は、ご予約した前日18:00までにご連絡を頂いた場合無料といたしますが、
それ以降は利用料金の1時間分をいただきます。